愛車をかっこよくカスタムするのにLEDは欠かせないですよね。しかしルールを守らないと車検不適合になることもあります。ここでは「その他の灯火類」について簡単な解説をしていきます!
光の明るさは300カンデラ以下!
その他の灯火類は明るさの規定があり、300カンデラ以下と決まっています。「300カンデラとか言われても分かれへんし!」と思いますよね。一例としてはトラックの横についている明るすぎないランプがその程度です。ライトを点灯したときにLEDの車幅灯(スモール球)の光程度であれば問題ないでしょう。

取り付けてもよいLEDの色は決まっている!
どんな色のLEDでも取り付けても良いわけではなく、決まりがあります。赤色LEDは禁止で車両後方には白色LEDは禁止です。また青紫、黄緑LEDはフロントガラスより上に取り付けることは禁止されています。また点滅や明るさが変化するものも禁止とされています。LEDを点灯させるのにスイッチをつけることは問題ありません。
まとめ
ここまで基本の部分をご説明しましたが、自動車検査員によっては色味や明るさについてグレーな部分は検査不適合と判断されることもあります。また灯火においてはヘッドライトやブレーキランプといった他のライトの光を妨げることも禁止されていますので、確認して取り付けましょう。

