運転免許を持っていても、すべての道路交通法を完璧に理解している人は少ないのではないでしょうか? 実は、「知っているつもりでも違反になるルール」や、「違反すると意外と重い罰則があるルール」など、知らないと損をする道路交通法がいくつもあります。
今回は、ドライバーが意外と知らない道路交通法を5つ紹介します!
黄色信号は「進め」じゃなくて「原則停止」
「黄色信号=急げ!」と思っている人はいませんか? 実はこれは間違い。道路交通法では、黄色信号は「原則として停止しなければならない」と定められています(道路交通法第7条)。
違反になるケース
- 停止線の手前で安全に停止できるのに進んだ場合 → 信号無視(違反点数2点、反則金9,000円)
もちろん、急ブレーキをかけると追突の危険がある場合などは通過してもOKですが、基本は「止まる」が正解です。
クラクションをむやみに鳴らすのは違法
「前の車が信号が青になっても進まない…」そんなとき、ついクラクションを鳴らしたくなるかもしれません。でも、クラクションをむやみに鳴らすと違反になります。
クラクションを鳴らしていいのは以下のケースのみ
- 警笛鳴らせの標識がある場所(例:見通しの悪いカーブ)
- 危険を防止するためにやむを得ない場合(例:歩行者が飛び出してきたとき)
これ以外の理由で鳴らすと警音器使用制限違反となり、違反点数0点、反則金3,000円が科せられることがあります。
横断歩道で歩行者が待っていたら必ず一時停止
横断歩道の前に歩行者がいるのに、そのまま通過してしまったことはありませんか? 実はこれ、違反です!
道路交通法では、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、車は一時停止しなければならない(道路交通法第38条)と定められています。
違反すると?
- 違反点数2点、反則金(普通車9,000円、大型車12,000円)
また、最近はこの違反を取り締まる警察の取り締まりが強化されているため、注意が必要です。


車のエンジンをかけたまま放置すると違反
コンビニにちょっと寄るだけだから…と、エンジンをかけたまま駐車していませんか? これは「駐車違反」に該当する可能性があります。
違反になる条件
- 車を離れてすぐに運転できない状態でエンジンをかけたままにする
- 長時間、アイドリングしたまま放置する
この場合、駐車違反として違反点数2点、反則金10,000円(普通車の場合)が科せられる可能性があります。
また、アイドリングストップ条例を定めている自治体では、エンジンをかけたまま駐車するだけで罰則を受けることもあるので注意しましょう。
車のナンバープレートが汚れていたり曲がっていたりすると違反
「ナンバープレートが少し汚れているくらいなら大丈夫」と思っていませんか? 実は、ナンバープレートが汚れたり、曲がったりして番号が見えなくなると違反になります。
違反の例
- 泥や雪でナンバーが読めない
- フレームやカバーでナンバーの一部が隠れている
- 故意にナンバーを曲げたり、折り曲げている
この場合、ナンバープレート表示義務違反となり、違反点数0点、反則金7,000円(普通車の場合)が科せられる可能性があります。
さらに、ナンバーを意図的に隠したり、改造したりすると「偽造」とみなされ、罰金50万円以下または懲役6か月以下という重い罰則が科せられることもあります。

まとめ|知らないと損する道路交通法は意外と多い!
道路交通法には「知らなかった…」では済まされないルールがたくさんあります。今回紹介したポイントをもう一度振り返ってみましょう。
違反内容 | 違反点数 | 反則金 |
黄色信号を無視して進行 | 2点 | 9,000円 |
クラクションをむやみに鳴らす | 0点 | 3,000円 |
横断歩道で歩行者を無視 | 2点 | 9,000円 |
エンジンをかけたまま放置 | 2点 | 10,000円 |
ナンバープレートが汚れている・曲がっている | 0点 | 7,000円 |
どれも、ついやってしまいがちなものばかりです。しかし、知らなかったでは済まされず、罰則を受ける可能性があります。
普段から道路交通法をしっかり守り、安全運転を心がけましょう!

